このホームページは、遺失物法(平成18年法律第73号)第8条第2項の規定に基づき警察に届けられた落とし物・忘れ物に関する情報を公表して、落とし主の方に早くお返しすることを目的としています。
| 掲載している情報について |
| 【情報の内容について】
★ このホームページには、個人情報を保護するため、個人を特定する情報は掲載していません。 ★ このホームページは、データの更新に時間がかかるため、検索されたときに、既に落とし主にお返し しているものに関する情報が残っている場合があります。 また、法令の規定により保管中に売却や廃棄をした落とし物・忘れ物についての情報が含まれてい る場合があります。 ★ 掲載している情報のうち、他の都道府県警察から通報を受けた「貴重なもの」とは、1万円以上の現 金、額面金額又は額面金額の合計が1万円以上の有価証券、運転免許証、健康保険の被保険者証、 クレジットカード、携帯電話などです。 ★ 届けられた落とし物・忘れ物に現金が含まれている場合は、ホームページ上に次のように表示して います。 ・ 落とし物・忘れ物が現金だけのときは、「特徴」の欄に「千円以上」や「千円未満」と表示しています。 ・ 落とし物・忘れ物の中に現金が含まれているときは、「その他の物品等」の欄に「現金」と表示して います。 |
情報の公表について |
| 【公表までの期間について】
★ 交番や駐在所に届けられた落とし物・忘れ物は、警察署に集められてから公表の手続をするため、 1週間程度の期間が必要になる場合があります。 ★ 公共交通機関、デパート、遊園地などの施設に届けられた落とし物・忘れ物は、一定の期間、その施 設で保管されてから警察署に届けられ、その後公表の手続をするため、1〜2週間程度の期間が必要 になります。 |
情報の公表期間について |
お問い合わせ |
| 【警察署への問い合わせ】
問い合わせの受付時間は、午前8時45分から午後5時30分までです。 ただし、土曜日、日曜日及び休日(祝日、12月29日〜1月3日)に問い合わせをいただいたときは、 都合により落とし物・忘れ物の詳細な確認ができないことがあります。 【公共交通機関などの施設への問い合わせ】 問い合わせ時間は、施設ごとにそれぞれ異なりますので、直接それぞれの施設の担当窓口にお問い 合わせください。 |
禁止される行為 |
その他 |