このホームページは、遺失物法(平成18年法律第73号)第8条第2項の規定に基づき警察に届けられた落とし物・忘れ物に関する情報を公表して、落とし主の方に早くお返しすることを目的としています。
1.掲載している情報について
このホームページには、平成19年12月10日以降に届けられた落とし物・忘れ物のうち、次に示したものに関する情報を掲載しています。
- 愛知県内の各警察署に届けられた落とし物・忘れ物
- 愛知県以外の他の都道府県警察に届けられた落とし物・忘れ物のうち、愛知県内で拾われたとして他の都道府県警察から通報を受けた「貴重なもの」
【情報の内容について】
- このホームページには、個人情報を保護するため、個人を特定する情報は掲載していません。
- このホームページは、データの更新に時間がかかるため、検索されたときに、既に落とし主にお返ししているものに関する情報が残っている場合があります。
また、法令の規定により保管中に売却や廃棄をした落とし物・忘れ物についての情報が含まれている場合があります。
- 掲載している情報のうち、他の都道府県警察から通報を受けた「貴重なもの」とは、1万円以上の現金、額面金額又は額面金額の合計が1万円以上の有価証券、運転免許証、健康保険の被保険者証、クレジットカード、携帯電話などです。
- 届けられた落とし物・忘れ物に現金が含まれている場合は、ホームページ上に次のように表示しています。
落とし物・忘れ物が現金だけのときは、「特徴」の欄に「千円以上」や「千円未満」と表示しています。
落とし物・忘れ物の中に現金が含まれているときは、「その他の物品等」の欄に「現金」と表示しています。
2.情報の公表について
このホームページは、落とし物・忘れ物が「警察署・交番・駐在所」や「公共交通機関など」に届けられてから、公表 するまでに時間がかかるため、検索されたときに、届けられているすべての落とし物・忘れ物に関する情報を掲載しているものではありません。
そのため、検索された結果、お探しの落とし物・忘れ物と思われるものが発見できない場合は、後日、再度検索をすることや、警察署・交番・駐在所への照会をおすすめします。
【公表までの期間について】
- 交番や駐在所に届けられた落とし物・忘れ物は、警察署に集められてから公表の手続をするため、1週間程度の期間が必要になる場合があります。
- 公共交通機関、デパート、遊園地などの施設に届けられた落とし物・忘れ物は、一定の期間、その施設で保管されてから警察署に届けられ、その後公表の手続をするため、1〜2週間程度の期間が必要になります。
3.情報の公表期間について
このホームページは、警察に届けられた日から3か月を経過していない落とし物・忘れ物に関する情報を掲載しています。ただし、この期間中であっても落とし主が判明したときは、掲載している情報は削除されていきます。
4.お問い合わせ
検索された結果、お探しの落とし物・忘れ物と思われるものを発見した方は、ホームページの「問い合わせ先」の欄に表示されている警察署や公共交通機関などの担当窓口へ問い合わせをしてください。
その際には、「問い合わせ番号」の欄に表示されている番号を告げて確認してください。
検索された結果、発見できなかった方は、警察署・交番・駐在所や落とし物・忘れ物をしたと思われる公共交通機関などの担当窓口へ直接確認してください。
また、落とし物・忘れ物が発見できないときは、警察署・交番・駐在所に届出をしてください。届出は、電話で受け付けることができます。
【警察署への問い合わせ】
問い合わせの受付時間は、午前8時45分から午後5時30分までです。
なお、土曜日、日曜日及び休日(祝日、12月29日〜1月3日)のお問い合わせには応じられません。
【公共交通機関などの施設への問い合わせ】
問い合わせ時間は、施設ごとにそれぞれ異なりますので、直接それぞれの施設の担当窓口にお問い合わせください。
5.禁止される行為
ホームページに公表されている情報については、次の行為を禁止しています。
- 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する行為
- 情報を無断で使用・転用する行為
- 落とし物・忘れ物の問い合わせ以外の目的に利用する行為